【参加申込受付は終了しました】石川県観光連盟公式Instagramを活用した情報発信強化事業業務委託に関する公募型プロポーザルの実施について
石川県観光連盟公式Instagramを活用した情報発信強化事業業務委託に関する公募型プロポーザルの実施について
次のとおり企画提案書の提出を募集する。
令和7年3月14日
公益社団法人 石川県観光連盟
1 業務の概要
(1)業務名
石川県観光連盟公式Instagramを活用した情報発信強化事業業務委託
(2)業務内容
石川県観光連盟公式Instagramを活用した情報発信強化事業業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)のとおり
(3)委託期間
委託契約締結日から令和8年3月31日(火)まで
2 参加条件
参加することができる者は、次に掲げる条件の全てに該当するものであること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
(3)次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4)本企画提案実施に係る告示開始日までに納期が到来する国税及び都道府県税を滞納していないものであること。
(5)当観光連盟の会員である者又は会員になる意思のある者。
3 参加の意思確認
令和7年3月21日(金)正午までに、当観光連盟あてに、別添「実施要領」の「別添様式1:参加申込書」を電子メールにて提出するとともに電話連絡すること。期限までに提出がない場合は、不参加とみなす。
4 問合せ先及び各種書類の提出先
公益社団法人石川県観光連盟(担当:松林)
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 石川県庁行政庁舎10F
電話:076-201-8110 / FAX:076-201-8280
E-Mail: i-kankorenmei@pref.ishikawa.lg.jp
受付時間:土・日・祝祭日を除く9時から17時まで
5 選定結果
後日通知する。